行政評価条例

(目的)

第1条 この条例は、行政評価に関する基本的な事項を定めることにより、行政評価の結果を市政に反映させ、市民の視点に立った効果的かつ効率的な市政を推進し、もって市民に対する説明責任を遂行するとともに、新発田市まちづくり総合計画条例(平成23年新発田市条例第31号)第3条に定める総合的かつ計画的な市政運営及び健全な財政運営を行うことを目的とする。
(平成24条例6・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道局及び議会をいう。

(2) 基本目標 実施機関がその任務又は所掌事務の範囲内で、一定の行政目的を実現するために企画及び立案をする一連の行政活動についての基本的な方針をいう。

(3) 施策 基本目標の目的を実現するための方策、対策等であって、単独又は複数の事務事業で構成されるものをいう。

(4) 事務事業 施策の目的を実現するために実施する具体的な個々の行政活動をいう。
(平成24条例6・一部改正)

(行政評価の基本方針)

第3条 行政評価(以下「評価」という。)は、市政の透明性、公平性及び健全性を確保する観点から、基本目標、施策及び事務事業(以下「基本目標等」という。)の特性に応じた合理的な手法を用いて、できる限り定量的に行わなければならない。

2 実施機関は、評価の趣旨を十分認識するとともに、基本目標等の体系及び相互の関連性を踏まえて成果を重視した視点に立った行財政運営を推進しなければならない。

3 実施機関は、評価の結果に基づいて、基本目標等の重点化、縮減、再編又は廃止することにより、限られた財源、人員等の行政資源を有効に配分するものとする。

4 実施機関は、評価の結果を分かりやすく公表し、市民の意見が市政に反映されやすい環境づくりに努めるものとする。

5 職員は、市民の視点に立って、その所管する施策及び事務事業を目的重視及び成果重視の経営的観点で常に見直すとともに、自ら意識改革及び政策形成能力の向上を図るように努めなければならない。
(平成24条例6・一部改正)

(評価の対象)

第4条 評価の対象は、基本目標等及び市長が特に必要と認めるものとする。
(平成24条例6・一部改正)

(評価の実施)

第5条 実施機関は、基本目標等の評価について適宜実施する。
(平成24条例6・旧第6条繰上・一部改正)

(評価表の作成)

第6条 実施機関は、評価を行ったときは、評価の対象とした基本目標等の概要その他必要な事項を記載した評価表を作成しなければならない。
(平成24条例6・旧第7条繰上・一部改正)

(評価結果の公表)

第7条 市長は、評価の結果について、市民に分かりやすい形式で書類を作成し、ホームページ、広報紙等により公表するものとする。
(平成24条例6・旧第8条繰上・一部改正)

(議会への報告)

第8条 市長は、毎年1回、基本目標等の評価結果について報告書を作成し、議会に報告するものとする。
(平成24条例6・旧第9条繰上・一部改正)

(市長の調整)

第9条 市長は、他の実施機関に対し、評価に関し、報告を求め、又は助言を行うことができる。
(平成24条例6・旧第10条繰上)

(市民意見等の評価への反映)

第 10 条 実施機関は、市民及び新発田市行政改革推進懇談会から評価結果その他評価に関する事項について、意見があったときは、その意見を当該評価へ適切に反映させるものとする。
(平成24条例6・旧第11条繰上)

(評価結果の活用)

第 11 条 実施機関は、評価結果を基本目標等の策定及び実施並びに予算、組織、定員管理、能力開発等へ活用するものとする。
(平成24条例6・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第 12 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成24条例6・旧第13条繰上)

附 則

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。